近年副業の選択肢が広がり様々な副業ができるようになりましたが、副業収入の受け取り方も色々です。
中には日払いで現金を手渡しで受け取るケースもあります。
この場合自分の銀行口座等に記録が残らないため、
まぁこう思う方もいらっしゃるはずです。
しかし、日払いや現金手渡し等の収入の受け取る方法の違いで、税務署や本業の会社に副業がバレないということが果たして本当にあるのでしょうか。
結論から言いますと、何も考えずに始めるとバレます。なぜでしょうか?
報酬支払先のお金の流れをチェックしながらしっかりと検証していきましょう。
注意点、稼ぎ方、税金対策などをまとめた記事一覧は下記リンク先から確認してみてください
目次
「日払いの副業収入は税務署にバレない」は嘘
副業で得られる収入の種類はご存知でしょうか?
- アルバイト等の「給与所得」
- ライティングやwebデザイン作成報酬などの「雑所得」
- 事業を行って得られる「事業所得」
これら大きく3つの所得区分に分けられます。副業の仕事に多く見られる3つの所得区分について確認していきましょう。
給与所得
まずは給与所得について。従業員に給料を支払っている会社は、1年間従業員に支払った給料の合計額を記載した「給与支払い報告書」を作成します。
給与支払い報告書は日払いや振り込みを問わず全ての従業員への支払い分を算出し作成し、従業員が住んでいる市町村に提出することを義務付けられているのです。
給与所得の副業を行っている場合は、本業の会社に加えて副業の会社の計2枚の給与支払報告書が住んでいる市町村に届くことになります。
2枚の給与支払い報告書が届くという時点で、市町村には「この人副業してるな」ということは確実にバレています。
そして平成29年1月以降「マイナンバー制度」が導入され、従業員のマイナンバーを給与支払報告書に記載しなければならなくなりました。
税務署にマイナンバー情報を通して副業収入がバレてしまう可能性は非常に高くなったと言えるでしょう。
雑所得、事業所得
次に雑所得や事業所得の場合について確認していきましょう。
副業収入が税務署にバレてしまう原因として挙げられるのは、仕事の受注先の会社に税務調査が入った場合です。
税務調査では経費の支払いが本当にあったのかどうかをチェックされます。
例え日払いで現金を手渡ししていたとしても、支払先の情報をチェックされ支払先の方がしっかりと確定申告しているかどうか?を確認される場合があるのです。
しっかりと確定申告を行わなければ、所得税を支払っていないことが税務署にバレてしまいます。
脱税していることがわかれば受注先の会社からの信用も失われかねません。
脱税により自分自身の信用を落とし多額の追徴課税の支払わなければならないことを考えれば、「国を欺く」ことは考えずに素直に確定申告を行うことがベストでしょう。
給与所得の副業は日払いでも本業の会社にバレる
副業収入の受け取り方が日払いや現金手渡しだというだけで給与所得の副業が本業の会社にバレないかどうかをチェックしてみましょう。
ポイントは所得税の納付方法です。
先述しましたが、アルバイト等の給与所得の場合、給料の支払先である会社は「給与支払報告書」を市町村に提出が義務付けられています。
そして市町村は本業の会社と副業の会社から届いた2枚の給与支払報告書に載っている給与支払額を合算した上で住民税の金額を計算することになります。
ここで覚えておきたいポイントは、給与所得に限り副業収入分の住民税だけを分けて納付することが認められていないということです。
したがって通知される住民税は、本業の会社には本業と副業の収入を合わせて算出された額になり、本業の会社の給料から天引きされる形で住民税の納付が行われるのです。
これにより本業の会社での給料分を上回る住民税が天引きされ、本業の会社の経理担当者が気付き副業がバレるというわけです。
雑所得や事業所得の副業は日払い以外もバレない
行っている副業の所得区分が雑所得や事業所得である場合は、副業収入が200,000円以上であれば所得税の確定申告が必要になります。
しかし給与所得と大きく異なる点は、副業収入分の住民税を別途納付することができるということです。
手続きはシンプルで、確定申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄に「自分で納付する」という項目へのチェックのみです。
この手続き一つで本業の会社に通知される住民税額は本業の給料分だけの額になり、副業分の住民税の納付書は自宅に届きますので副業分の収入はバレません。
「確定申告書の項目にチェックを入れるだけ」というとても簡単な手続きですので、どうしても本業の会社にバレることは避けたい方は覚えておきましょう。
また副業収入が200,000円以下の場合は所得税の確定申告を行う必要はないですが、住民税の申告手続きが必要<になってきます。
住民税の申告書の様式は各市町村によって違いますが、住民税の納付方法を選択する項目がありますので確定申告と同様に「自分で納付」を選びましょう。
日払いの副業収入対策:まとめ
今回の記事をまとめてみましょう。
- 日払いの副業収入でも税務署にはバレる可能性大
- 追徴課税や副業先からの信用が無くなる事を考えれば確定申告は必ず行うべき
- 副業収入が日払いであることと本業の会社に副業がバレないこととは無関係
- 本業の会社に副業がバレないためには必ず「雑所得」や「事業所得」の副業を選ぶ
- 本業の会社に副業がバレないためには確定申告時に「バレない手続き」を必ず行う
今回ご紹介した内容で副業がバレる要素は日払い等の報酬の支払い方法だけではないことはおわかりいただけたと思います。
「国に副業がバレない=脱税をしている」ということになりますので、バレたときの追徴課税や自分自身の信用のことを考えるとおすすめできません。
「国に脱税がバレる」ということに怯えながら副業を行うよりは、確定申告を行い払うべき税金をしっかりと支払った方が気持ちもすっきりし副業に専念できるはずです。
また本業の会社から副業がバレるかどうかは副業の所得区分が大きく影響しており、給与所得の副業はバレる可能性は大きくなります。
本業の会社で副業が禁止されている等バレたら絶対に困る理由がある方は、給与所得の副業は避けて必ず雑所得や事業所得の副業を選択しましょう。
以下リンクからは雑所得の副業収入の代表でもあるブログ収入で稼ぐ方法なども紹介しています。
興味があればご参照ください。
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タイ中心に部屋で働くのが好きな人です。
【経歴】新卒ブラック社畜→ニート→海外就職+副業→週3リモートワーク→デュアルライフ(日本↔タイ)
人材業界のRACAとして計7年以上活動し、現在は事業会社のRPO(採用代行)や複業キャリア講師としてフリーランスで活動中。
35歳から副業で複数サイト運営しながら、2021年からタイで金融投資(米&全世界)を開始。
2031年からサイドFIRE予定です。
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