副業をするサラリーマンにとって、自分が稼いだ所得にいくら税金がかかるのか気になる人も多いでしょう。
本来税金は本業の所得と副業の所得を合計した総所得に課税され、また所得から課税される税金は所得税と住民税の二つに大別することができます。
今回は副業にかかる税金について、その所得区分に大きく関わる税率と控除額、そして副業で100万円稼いだ人の税額についてご紹介します。
副業にかかる税金は所得税と住民税の二種類
副業で年間合計20万円以上の所得がある場合、その副業は課税対象となり、税金を支払う義務が発生します。
税金は「収入」にではなく「所得」に対して支払う義務があるため、例えば100万円の収入があり40万円の経費がかかっている人は、所得である60万円が課税対象となります。
税金は本業と副業の所得を合計した総所得に対して課税され、税金は所得に対し「所得税」と「住民税」の両方を納めなければいけません。
所得税とは国税の一つで、税率は超過累進税として算出され、所得が増えればその分税率も上がります。
住民税は地方税の一つで、都道府県税と市区町村税の2つを総称したものとなり、個人に課税するという特徴があります。
住民税については下記参照先のページにて詳しく解説しています
所得区分によって大きく変わる副業の税率と控除額
上記の二種類の税金は、いずれも所得から引かれますが、その税額は所得区分によって異なります。
なので、たとえ100万円の副業収入があっても人それぞれ税額は異なります。
所得区分は、株による所得があれば譲渡所得区分、投資家としての配当があれば配当所得として区分されます。
一般的な副業の場合、おそらく「給与所得」「事業所得」「雑所得」の3つの場合が多いでしょう。
例えば飲食店などでアルバイトをしている方であれば給与所得に分類されます。
しかし、「雑所得」「事業所得」には、区別する明確な基準はありません。
例えばネットショップ運営で副業を行なっている人は雑所得・事業所得のどちらかに分類されます。
事業所得として認められるためには、事業主としてその仕事を独立・継続・反復して行われている必要があります。
それら条件を満たし税務署に事業所得として認可されなければいけません。
雑所得・事業所得のどちらかに分類されるかで控除額が大きく異なるため、自分の副業がどの所得区分に分類されるのか必ず知っておかなければいけません。
副業にかかる所得税率は以下の表の通りです。
所得(万円) | 税率 | 所得控除額 |
〜195万円 | 0% | 0円 |
195〜330万円 | 10% | 97,500円 |
330〜695万円 | 20% | 427,500円 |
695〜900万円 | 23% | 636,000円 |
900〜1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800〜4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円〜 | 45% | 4,796,000円 |
また、住民税には「所得割」と「均等割」があります。
所得割は所得から10%(市町村民税6%、道府県民税4%の内訳)課税するもので、均等割は市町村民税として一律3,500円、道府県民税として1,500円課税されるものです。
副業で100万円稼いだ場合の税金を計算
税金は基本的に経費や所得控除、および税金控除等によって人それぞれ大きく異なります。
実際に自分の状況からおおよそいくらの税金がかかるのか必ず計算しておきましょう。
例えば、本業で年間500万円、副業で年間100万円の合計600万円が課税対象金額となります。
控除金額が427,500円のため、課税対象金額は5,572,500円となります。
所得税は、課税対象額の20%である120万円から控除額の427,500円を差し引いた772,500円
住民税が所得割の10%で60万円、均等割の5,000円となります。
つまり、副業で100万円の所得がある場合の所得税・住民税は
772,500円+600,000円+5,000円=1,377,500円
合計1,377,500円が課税されます。
副業が事業所得の場合、確定申告で青色申告ができるため最大65万円が控除されますが、雑所得ではそういった控除がありません。
つまり、自分の副業の所得区分がどれに分類されるかで、税金が大きく変わるため、しっかりと把握した上で確定申告をすると良いでしょう。
副業で100万円稼いだら税金はいくらかかるの?:まとめ
今回ご紹介した内容は主に3つです。
- 副業にかかる税金の種類
- 所得区分
- 所得税と住民税の税率と控除額
所得控除額には所得税と住民税の二種類があります。
仮に副業で100万円稼いだ場合、その税額は本業の所得によって変動します。
例えば本業で500万円、副業で100万円の所得がある人の課税額はおおよそ1,676,750円であることがわかるかと思います。
また所得には所得区分というものがあり、それによって控除額が異なることはすでに述べたかと思います。
自分の副業はどの所得区分に分類されるのか、控除額がいくらなのか、確定申告の前に必ず把握しておきましょう。
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タイ中心に部屋で働くのが好きな人です。
【経歴】新卒ブラック社畜→ニート→海外就職+副業→週3リモートワーク→デュアルライフ(日本↔タイ)
人材業界のRACAとして計7年以上活動し、現在は事業会社のRPO(採用代行)や複業キャリア講師としてフリーランスで活動中。
35歳から副業で複数サイト運営しながら、2021年からタイで金融投資(米&全世界)を開始。
2031年からサイドFIRE予定です。
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