海外送金をしたり、受け取ったという事実は、実は税務署が把握しているケースが多々あります。
基準値は100万円超の送金ですが、金額が満たないケースでも色々な情報が筒抜けになっているんですよね。
税金周りのトラブルを避けるためにも、知識として知っておきましょう。
目次
海外送金でバレやすいのは「100万円」が基準とされる理由
「国外送金等調書」をご存じでしょうか?金融機関や郵便局などが税務署に提出する書類です。
100万円を超える海外送金の場合は、金融機関などからこの書類の提出義務が発生しています。
税務署はこの支払調書に基づいて、個々人の送金原資、仕様用途、海外所得の申告の有無などを問い合わせる文書をあなたに送付します。
ここで送付された文章が「国外送金等に係るお尋ね(※1)」の書類です。
「国外送金等に係るお尋ね」は納税者の任意(自由)に任された書類になります。
法的根拠もない行政指導として送付される文書なので、この時点では大きな問題にはなってません。
ただし、怪しいと目を付けられたのは否めません。また、回答をしないのもあまりお勧めしません。
「期日までに回答がない」or「税務署が既に把握している事実と回答内容に食い違いがある場合」は、税務調査に発展する可能性があります。

税務調査となった場合は上図のようなイメージです。
家宅捜査のイメージでしたが、実際には税務署員が1~2名来て、家でそのまま書類等のチェックを隅々までされる形ですね。
調査官が平日の日中に自宅に来て実施するので、仕事や家事どころではなくなります・・・。
税務署は100万円を超えていれば、上述したような個人情報を多々知ることになりますが、「税務署への報告=贈与税の対象」ではありませんよ。
贈与や相続目的ではない高額送金をするケースもありますよね。たとえば、
- 海外に留学している家族や子どもの口座に学費を送金する
- 普段は海外現地で生活してので、そのための生活費を送金する
調査の必要性があると判断したら、送受金の内容・目的などを確認されることになるでしょう。
しかし留学資金の送金など理由をきちんと説明証明できれば問題ないです。
海外送金における課税対象と罰則について
課税対象となるのは、以下の内容です。
- 贈与目的の送金(居住者・非居住者)
- 相続目的での送金(居住者・非居住者)
- 海外口座での運用益の確定申告漏れ(居住者)
ご自身の海外口座で運用している預金や有価証券などが利益を出した場合や、海外にいる親族に贈与目的で送金した場合。
また遺産相続目的での送金なども課税対象となります。
税務署が海外送金に目を光らせる理由は、莫大な贈与税や相続税の申告逃れを防ぐためですね。
海外から日本への国際送金で得た投資利益や、海外口座で預けた現金の利子を税務署に無申告対応を続けていると、
- 罰金(無申告加算税)
- 利息延滞税
上記が課税されることになります。
利息の金額は時間経過分だけ大きくなってしまいますので、もしも本帰国後に確定申告していないという方は、早めに申告をしましょう。
日本国内において支払を受ける預貯金の利子については、源泉徴収で納税が完結しており、確定申告をする必要はありません。 ただし、日本国外において支払を受ける預金等の利子のように、日本国内で源泉徴収されないものについては利子所得となります。
引用参照:国税庁
最近は難しくなってきたとはいえ、日本国内に住みながら海外の金融機関に口座を開く方法はあります。
そこで現地通貨を軸に預金や株式などの資産運用をする人は存在しますね。
海外就職や海外駐在をした方なら、そのまま銀行口座を閉鎖しない人もいたり。海外で運用益を得た場合でも原則、税金を支払う義務があります。
非居住者の場合
海外にいる間の利子は、海外現地で源泉徴収されているなら問題はありません。
その居住している国において申告することになります。心配な方は、居住地ごとの税理士に相談しましょう。
最近はコロナもあり、利子に対する税金免除などを取り入れている国も多いと思います。
日本国内居住(or本帰国後の日本居住)の場合
日本国内の銀行預金の場合、金融機関が利子の中から税金を源泉徴収(天引き)して税務署に納付しています。
現在の税率は20.315%(所得税と住民税、復興特別所得税の合計)。問題は日本国内にいながら維持している、海外で開いた預金口座の利子です。
現地政府に払う税金が現地で源泉徴収されているのであれば、問題ありません。
しかし納めていない場合は、日本で税金がかかります。そしてそこには自動で源泉徴収される仕組みがないんですよね。
そのため海外口座で得た利子は、給料などと合算して確定申告する義務が発生します。
基本的に政府はとり逃しを防ぐ意味で、日本の居住者には全世界で得た所得に対して課税される全世界所得課税をひいています。
その上で外国で課税された税金が外国税額控除制度によって差し引かれるという方式です。要は、
こういう仕組みです。
100万円以下の海外送金であればバレない?
実際には100万円以下でもバレる可能性はあります。あくまでも100万円以下は「国外送金等調書」の送金が免除されているだけです。
免除されているだけなので、
- 金融機関が誤って(or意図的に)提出する
- どこからかの密告等で状況を把握する
このような可能性は0ではありません。送金の事実を把握して税務調査に行くことはありえます。
上記のように考えて税務調査を開始する可能性はあるでしょうね。
この時点でもしも、確定申告をしていない所得がある場合、税務調査がやって来る前に無申告状態を解決しないとヤバイです。
かなり危険な状態ですからね。
特に海外送金を運用目的と捉えて、税務署がチェックリストに入れている可能性は視野にいれておきましょう。
国内居住するのであれば、海外投資の利益は申告しなくても大丈夫と安易に考えないようにしないとですね。
まとめ
- 100万円を超えた海外送金は税務局に把握される
- 海外口座の国内納税忘れに注意する
- 自分が脱税に関与していないか心配な方は、税理士に相談する
100万円を超える海外送金は税務署に認識されていますが、それ以外のケースでも税務調査の可能性があることについて言及してきました。
うっかりできていませんでした!とならないように、気を付けましょう。ちなみに、もし大きな金額を海外に送金するのであれば、Wiseがおすすめです。
海外送金手数料は半端なく高いので、少しでもコストは抑えたいですよね。
Wiseであれば隠れコストもありませんでし、ウェブサイトから送金手数料のシミュレーションもできます。
安くなる可能性を確認してから、ご自身で納得した送金方法を選べると安心ですね。
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タイ中心に部屋で働くのが好きな人です。
【経歴】新卒ブラック社畜→ニート→海外就職+副業→週3リモートワーク→デュアルライフ(日タイ)
人材のRACAとして活動し、直近では事業会社のRPOや複業キャリア講師としても活動中。
35歳から副業で毎月6桁くらい事業投資(複数サイト運営)。2021年からタイで金融投資(米&全世界)を開始。2031年からは自分の事業だけでサイドFIRE予定です。
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