本日は金融投資をしている人で、少しでも資産を有効に活用していきたいと考えている人に有益な話をご紹介していきます。
海外移住するなら知っておきたい!税金の節約テクニックでも述べましたが、非居住者のメリットは大きいです。
先に結論から申し上げますと、「税金目的以外で日本の非居住者となりタイに住む」ことで節税可能となります。
とはいえ含み益に掛る税金を節約しようとして海外移住するとなると、それは否認されるような傾向になりますので、どうやってやるか?がポイントです。
地理的アービトラージを活かしてFIRE生活を送る資産づくりにもなります。よく覚えて上手に活用してみてください。
目次
非居住者とは?所得税法の居住者の定義
所得税法で居住者は日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。
日本の居住者に該当するかどうかは、国内に住所又は居所があるかどうかというような判定が必要になります。
住所とは、各人の生活の本拠を指し、国内に生活の本拠があるかどうかについては住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍等の客観的事実によって判断されます。
また居所とは、その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所と定義されています。
尚、国の内外にわたって居住地が移動する人の住所が国内にあるかどうかは一般的には職業などを元にした住所の推定により判定を行うことになります。
読んだだけでは何のこっちゃか、よくわからないような書き方にあえてなってない?
こういう質問に対して、100%なります!と答えることができない性質があるからですね。
上記を踏まえたうえで、非居住者となりえる条件を整理していきます。
非居住者と判断されるポイント
非居住者と判断されるのは、4つの要素による総合判定となっています。
- 住居
- 配偶者
- 職業
- 資産の所在
1つずつ整理していきましょう。
住居
1つ目は住居です。海外転出届を出す、もしくは住民票が日本に置いてあるというような形式的なことだけで居住者認定をされることはないです。
例えば、自分名義の家が日本国内にあり帰国のたびに、そちらへ滞在していれば非居住者としての要素は弱くなります。
一方で帰国時にホテルに滞在するといった場合には、非居住者と認定される可能性は高くなります。
なお、183日間国外にいれば非居住者扱いとなるルールについては、日本国以外における居住者・非居住者の判定基準ということになります。
日本人である我々は、183日間外国に行ったからといって、非居住者と認定されるようなルールは採用されていません。
これはあくまでも日本と外国の両国から所得税を二重に取られないための数字的な目安だと言われています。
配偶者
2つ目は配偶者・その他親族を有するか否かという基準です。
家族がいる場合、その家族を国内に残しているか、一緒に連れてきているのかは判定の重要な要素になるので皆さん気をつけてください。
例えば、自分が所有する国内の家に、出国後も親族を住まわせているような場合などは非居住者と判定される要素としては弱くなってしまいます。
職業
3つ目は、職業です。
例えばあらかじめ1年以上、日本国内での仕事をプロジェクトで任されている場合などは、非居住者として認められない可能性が高いです。
逆に、継続して1年以上国外に居住することを通常的に必要な職業に就いている場合には、非居住者として推定されることになります。
資産
4つ目が資産の所在ということになります。
大部分の資産を日本に置いたままだと日本の居住者と認定される場合がありますので注意してください。
日本国内に自分名義の資産が多額にある場合、非居住者としての要素は弱くなってしまいます。
例えば、日本にある銀行預金や不動産などが当てはまります。
一方、国内にある資産でも海外で比較的管理しやすい金融資産は若干変わります。
例えば株とか仮想通貨やFXについては資産のほとんどが日本にある場合でも、居住者だという根拠にはならないといった判例があるようです。
タイで資産運用すると、キャピタルゲインの20%の税金がとられなくなりますので、おススメです。
非居住者としてみなされる例×7つ
4つの要素を見ただけでは、どういった形で方策を打っていけば非居住者になれるのか?ピンとこない方も多いと思います。
ここからは具体的な例×7つをあげていきます。
- タイ就職
- タイ起業
- タイ人配偶者
- 配偶者と移住
- 日本円の移管
- 不動産の売却or賃貸
- 高額のビザを準備する
タイ就職をする
日本でタイ企業の職を探してノンイミグラント Bビザ(Non Immigrant Visa(B))を日本のタイ大使館に行って取得をして入国する方法ですね。
日本でタイの職を探してビザを準備して入国するんパターンになるよ。
この形で非居住者になるのは、結構良い方法だと思います。
節税のために移住をするのではなくて海外就職のために移住をする。そして入国前に仕事が決まっているので日本でビザの取得ができるパターンですね。
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タイで現地採用としてタイ側で雇用される
このノンイミグラントBビザを日本で取得する時に、招聘先の企業からレターをもらう必要があります。
今はコロナ禍なのでリモート面接が中心にはなりますが、最終面接だけは来てくださいというパターンもあるかなと。
当然ながら面接や職場では自分の資産とか言わない方がいいです。めちゃくちゃ嫉妬されて大変な目に合うだけですね。笑
できる限り就労しないで済むようにしたいところだけど、バイトはできないケースが多いかなと。
わざわざ労働許可出す手間をかけるのにバイトだとね・・・。ワーホリは年齢制限あるし。
人材会社に頼んでもそんな交渉はしてくれないので、自分で頑張るしかないです。
タイで起業する
2つ目はもしくはタイで起業してタイ国内でノンイミグラントBビザと労働許可証を取得するという方法です。
実際に法人を作らなくても、例えばノンBビザで入国してエンジニアをするというような形でもいいんじゃないかな、と。つまり起業準備ですね。
ただし起業となると少しハードルが高くなってしまいます。タイ国内で日本人が法人を作る際は、
- 資本金が200万バーツ(約660万円)
- タイ人の社員が最低3名雇用
- 法人運営経費で約50万円
1年間の法人運営経費の目安は大体50万円程度といわれてます。この50万円には従業員に払う給料というのは含まれておりません。
会計とかそういった形の必要経費が50万円ぐらいかかる形です。
余談ですが、タイ人の配偶者がいますとタイで法人を設立する際に条件が優遇されます。
資本金が100万バーツ、タイ人の社員が最低2名というような条件に緩和されます。
タイ人の配偶者をもらう
3つ目がタイ人の旦那さんか奥さんをもらい、タイで同居をするという方法です。
こうして生活の本拠がしっかりとタイにあります、そして配偶者はタイにいますということを示していくことで非居住者と認められるような要件に近づきます。
タイ人の配偶者がいる方はノンイミグラントOビザというものが使えます。
男性は40万バーツ(約130万円)の預金3ヶ月連続でキープ、月収5万バーツ(約17万円)以上の証明で1年間のビザを更新することができます。
なお、女性の場合はこういった預金の書類や月収の書類が免除されます。
日本人夫婦で移住
4つ目は日本人の配偶者がいる方は、その方と一緒にタイに移住してタイで同居をするということです。
これも生計を1つにする家族がタイにいるということでタイの居住者、つまり日本の非居住者と認めてもらうような要件になりやすい形です。
非居住者になりたいという方は必ず配偶者の方と一緒にタイ移住をしてください。
日本円の移管
5つ目は日本の銀行預金はタイにできるだけ全額移管する点です。
日本にたくさんの銀行預金があると、生活の本拠が日本にあるとみなされることも可能性もあります。
銀行預金などは非居住者と認められる要件に適合するためには、なるべくタイに移した方が良いでしょう。
もし現金をハンドキャリーされる方はタイ国内へのタイバーツの持ち込みの金額は45万バーツ未満(約150万円)です。
タイへの外貨持込額については、通貨種別問わず1万5千米ドル相当(約160万円)以下に規制されています。
これを超えた金額を持ち込む場合は税関申告が必要です。
なお、現金をハンドキャリーする時はタイ側だけの規則を見るのではなくて、日本側の規則も見ないといけないということも注意して下さい。
日本は、出国時に100万円以上の金額は税関で申告をして持ち出す必要があります。
不動産の売却
6つ目は日本の不動産をお持ちの方向けの話です。
お持ちの方は売却をして、同一年度外にその売却したお金をタイに持ち込むということをしてください。
このようにすると非居住者として認められるような要件に近づくことができます。
先程も申し上げたんですけれども、同一年度内に不動産を売却したお金をタイに持ち込んでしまいますと、タイ国内で所得税がかかりますのでご注意ください。
不動産を賃貸に出す場合
なお売却するのではなくて、100%株主で法人を作ってその不動産を法人所有にして賃貸に出す方法もあります。
親族の方にその法人の社員になってもらって、お給料として年間110万円以下で支払っていく仕組みです。
合法的に賃貸経営のお金をお給料として支出し、会社の経費にして、支出したお金を贈与してもらって自分の所に持ってくるということになります。
その贈与も同一年度内に持ち込むのではなく、1年置いて持ち込むとタイ国内で所得税がかかりません。
面倒くさいですけど、不動産維持したい場合はこういった仕組みを組んでいくのがいいと思います。
高額のビザを準備する
最後は高額を準備する必要があるビザで滞在するパターンですね。
たとえばタイのリタイアメントビザは「満50歳以上」で以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 80万バーツ(約260万円)以上の貯金
- 月65,000バーツ(約21万)以上の年金収入
- 貯金及び収入の合計が80万バーツ以上ある
あとはノマドにも人気のタイランドエリートビザ。
入会金60万バーツ(約260万円)以上の貯金で5年、入会金100万バーツだと20年分のビザ購入が可能です。
ただし、この辺りのビザは更新リスクとも隣合わせです。他の国、たとえばマレーシアのMM2Hビザは条件が悪化したのは記憶に新しいですよね。
収入要件が一気に4倍、資産要件は3倍に引き上げられました。
- 収入要件:月額1万リンギット(約26万円)→4万リンギット(約104万円)
- 資産要件:30万リンギット(約780万円)→150万リンギット(約3,900万円)
保有を証明する約3,900万円の資産は、株や債券や預金などの金融資産であって、不動産を含まないものしか認められないそうです。
更新タイミングで利用できなくなる可能性もあるので、注意が必要ですね。
非居住者になりやすい方法:まとめ
ここまでご紹介した7つを全部行おうとすると、かなりハードルが高いと感じられる方も多いかと思います。
この中で1番可能性が高いのは、ノンBビザでタイに入国をしてタイで就職をすることでしょうか。一番スムーズに非居住者と認定されるのではないかなと。
節税をするためにタイに移住すると思われないようにするのは、やはり現地で雇用されて働くというのが一番大義名分が立つし、自然なことですよね。
ここ数年で貯蓄から投資へと率先して推奨してきた日本政府ですが、キャピタルゲインの増税などとれるところからの税搾りは今後も収まることはないでしょう。
今が1番若いですから、動けるうちに本格的な移住に向けて準備をしていくと良いですね。
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タイ中心に部屋で働くのが好きな人です。
【経歴】新卒ブラック社畜→ニート→海外就職+副業→週3リモートワーク→デュアルライフ(日タイ)
人材のRACAとして活動し、直近では事業会社のRPOや複業キャリア講師としても活動中。
35歳から副業で毎月6桁くらい事業投資(複数サイト運営)。2021年からタイで金融投資(米&全世界)を開始。2031年からは自分の事業だけでサイドFIRE予定です。
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