タイ、そして海外に住む方なら聞いたことがある「在留届」。皆さん提出していますか?
こんな疑問にお答えします。実際にタイ大使館にも問い合わせをして聞いてみましたよ。
そもそも在留届って何?
旅券法第16条により、外国に3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出する義務があります。
緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられます。
参照:外務省
タイの日本人は7万人以上いると言われますが、この在留届けを出していない人は当然カウントされていません。なので、タイには実質10万人以上は日本人がいるとされています。
在留届を出し忘れていた場合の罰則はあるの?
というわけで、参考までに在タイ日本国大使館に問い合わせをしたところ、上記のようにお答えいただきました。
タイに来る前なら提出に電子届が使えるようですね。在留届電子届出システムは、任意により1ヶ月程度の短期滞在の方も提出できるようですよ。
既に在タイの方は窓口、郵送、FAX、電子メール(zairyu@bg.mofa.go.jp )で書式を記入して提出すればよいそうです。
書式記入例を参考に在留届を記載しましょう。
在留届を出さないことによるデメリットって?

提出しないことで、どんなデメリットがあるでしょうか。少なくとも下記のようなことは起きそうです。
- 災害や事件、事故の際にあなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
- 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを利用することができません
- 日本の戸籍謄本の翻訳証明に時間がかかる
- パスポートの切り替えに時間がかかる
ちなみに、外国にいて日本の選挙に参加したい方は、「在外選挙制度」で、日本の国政選挙に投票ができます。
投票のためには「在外選挙人名簿の登録申請」が必要です。その際に在留届を提出している必要がありますので、早めに提出しておきましょうね。なお、帰国または転居の際の届出は必要です。
在留届:まとめ
2016年8月11日のプーケットやフアヒンの爆発など、タイでも爆発事件などがたまに起きております。
まぁ今の時代はSNSもありますし、「正直大使館からの連絡なんて遅すぎて使い物にはならない」というのが私の周りでの評判ではあります。
ただ、上記のように長く滞在するにつれて必要とされる手続きが出てくるかもしれません。そういった意味でも、まだ登録していない人はメールで在留届を送付してみてはいかがでしょうか?
▼タイで暮らすなら、こちらも読んでみましょう▼
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