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パーマネントトラベラーで仕事をしながら合法的に税金を節税する方法

パーマネント・トラベラーで仕事をしながら合法的に税金を節税する方法
合法的に節税してできる限り税金を払わなくするにはどうしたらよいんだろう
だいぶ稼げるようにはなったけど、今度はどう節税するかだよね

パーマネント・トラベラー(permanent traveler) 、略してPT。

「パーペチュアルトラベラー(Perpetual Traveler)」とも言われ、日本語に訳すと「永遠の旅人」です。

究極の海外移住スタイル、世界を転々と旅しながら、どこの国にも合法的に税金を払わないライフスタイルを実践する方法について解説していきます。

パーマネントトラベラーの定義

パーマネントトラベラーとは、ある国に行き、税金がかからない非居住者でいられる間だけ滞在し、居住者になる前に他の国に移動して生活している人々のことです。

それぞれの国に短期間だけ滞在することで、税金を国家へ合法的に払わない、もしくは納税する税金を最小限にしています。

いわゆるノマドのように短期間で点々と移動する人もいますし、優遇措置があるタックスヘイブンに長めに居住する人もいます。

そもそも日本における個人負担の税金とは?

国税 地方税
都道府県税 市町村税
直接税 所得税 事業税 市町村税
復興特別所得税 自動車税 固定資産税
相続税 不動産取得税 都市計画税
贈与税 自動車取得税 軽自動車税
間接税 消費税 地方消費税 地方消費税
酒税 酒税 道府県タバコ税
揮発油税 タバコ税 市町村タバコ税
タバコ税 揮発油税 軽油引取税
印紙税 ゴルフ場利用税 ゴルフ場利用税
関税 入湯税

日本には約50種類もの税金があるので、代表的なものを一部抜粋しています。

直接税とは納税者が自分で直接納める税金、「間接税」は税金を負担する人と納める人が異なる税金です。

チャイ猫
お酒の税金なんて消費税以外に払った記憶ないけど?

これは事業者が支払う税金だからですね。

しかし実際には商品やサービスの価格に上乗せされて販売されているので、実質的に消費者が支払っているわけですね。

チャイカプ(私)
こういうの多いですよね。手に入るまでに(見えないように)何度も税負担をかけられる、2重課税的な要素。

日本の非居住者となると、上記の相続税や固定資産税、所得税や住民税、社会保険料などは日本の税率に依存しなくなります。

居住者と非居住者の定義

日本の所得税法によると、居住者と非居住者については以下の通りに規定されております。

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、

「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

参照:国税庁

チャイ猫
半分(183日)以上を日本以外の国にいれば、その国で納税義務が発生するって話を聞いたことあるね

ただし、183日以上海外に居るからといって、それでイコール非居住者とはならない可能性が高いんですよね。

日本国内に「生活の本拠」があるか否かは、上述のとおり客観的な事実によって判断されます。

たとえば以下のような場合は、海外に居ても日本国内の居住者と認定される可能性がありますね。

  • 海外留学
  • 日本国内において、継続して一年以上居住することを要する職業に就いている
  • 生計を一にする配偶者や近しい家族が、日本国内において一年以上居住している
  • 渡航国の判定法令

海外留学は言うまでもないですね。

あなたが日本側の雇用で就業していれば、海外出張扱いとされるかもしれません。

また本人のみならず、配偶者が日本にいる場合も同じようにみられる可能性があります。

チャイ猫
相手国の法令によっては日本で納税義務があると見なされケースもあるよね

日本が各国と結ぶ租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を国ごとに定めています。

どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、日本とその国で結ばれた租税条約の扱いによって異なります。

たとえ住民票を日本に置かなくても、自分や配偶者の実質的な生活本拠が日本国内にあると判定されると、居住者に該当して通常の納税義務が発生します。

パーマネントトラベラーは違法?裁判の判例がありました

パーマネントトラベラーに関する判例が2019年という割と最近にあったので共有します。(東京地裁 2019/5/30)

この方の場合は居住者として住民票を残していたんですが、自らが非居住者に該当する認識で所得税の申告を行わなかったという話です。

チャイカプ(私)
もちろん住民票を抜き忘れたというのは、各種国内滞在メリットを活かすための嘘の可能性はありますが、ここではそうじゃないと認められたようです。
←裁判の詳細を見る
  • 被告(Eさん)は日本、シンガポール、アメリカ、インドネシア、中国で社長を務める昭和30年生まれの男性
  • 日本に持ち家、アメリカにコンドミニアム、シンガポールに賃貸住宅を所有
  • 4年間の平均滞在日数は日本102日、アメリカ91日、シンガポール75日、インドネシア32日、中国43日、その他22日
税務署の主張
  • Eさんは日本に自宅があり、住民票もある。滞在日数も一番多い
  • 家族が日本にいる
  • 資産も日本が一番多い
  • 病院にも通院する国も日本である
  • 上記生活の本拠たる住所がある場所である=日本の居住者である

→よって、日本で全世界の所得に対する所得税課税が行われるべきだ

裁判官

「住所」は「生活の本拠、すなわちその者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである。

客観的に生活の本拠たる実体を具備しているかどうかにより判断する。

 
チャイ猫

①滞在日数及び住居、②職業、③生計を一にする配偶者その他の親族の居所、④資産の所在、⑤その他の事情

これらを総合的に考慮して判断すべきであると述べているよ

裁判所の結論
  1. 日本とシンガポールの滞在日数に大きな差はない
  2. 年間の66~75%程度の期間は、海外に滞在して業務を行っている
  3. 妻や子が日本に居住しているのは、生活の便宜や子らの教育上の配慮によるもの
  4. 資産の多くは日本にあるが、シンガポールにも1,700万円以上の預貯金がある
  5. 日本に住民票が残っているのは単なる手続き上のミスで、必ずしも生活の実態を反映するわけではない

→よって、生活の本拠はシンガポールであり、日本では非居住者である

参照:令和元年5月30日判決言渡

チャイ猫

結論を見る限り、税金を払う必要はないと地裁では認められたみたいだね。

今回の判決は、生活実態よりも日数に重きをおいた例だけど、この後の高等裁判所での判断はどう変わるかな。

所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。

源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及びこれらに係る不納付加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。

日本の滞在日数が3割弱である点や、実際の業務を海外で行っていた点が大きい判断基準となっているようですね。

パーマネントトラベラーになるための順序×3つ

ここまで見てきたように、パーマネントトラベラーとは、非居住者でいられる間だけ各国に滞在。

そして正式な居住者となる前に他の国に移動して生活するスタイルを指します。

しかし判例にあるとおり、外国をずっと移動していても、生活の本拠が日本にあると疑われると、納税義務を問いただされる可能性があります。

これでは、パーマネントトラベラーになれないですよね。

パーマネントトラベラーになるために、やらなければならないことを整理しておきます。

住民票を抜く

まずは「住民票」抜きましょう。あなたが住む市区町村の役場に行き、「海外転出届」を提出します。

抜いておかないと、まず初めに目をつけられることになるのは、判例で示したとおりです。

PTに限らず、一般的な海外移住をする人もやっていることです。国籍が日本から無くなるわけではないので、ご安心を。

海外で生計をたてる

日本の税法では、居住者に対して国内外の財産・所得に課税されます。

住民票を抜いて非居住者になれば無条件に大丈夫なんでしょうか?非居住者であっても、判例で記載したとおり「実態」を見られます。

国内にメイン資産があり、国内で生計をたてていると見なされれば、国内財産や所得に課税される可能性がありますね。

国内の資産はなるべく海外に移し、海外で生計をたてるようにしましょう。

5フラッグ理論をベースにする

複数の拠点を点々と移動しながら生きていくのは、5フラッグ理論が参考になります。

  1. PTの国籍を置く国:国外源泉所得が非課税の国
  2. ビジネスをする国:所得税、法人税が安い国
  3. 住む国:住民税が安い、治安がいい、生活費が安い、子育て環境がいい国
  4. 資産運用をする国:株の売却益、利息、配当が非課税の国
  5. 余暇を楽しむ国:自分の好きな国

例えば、①僕らは国籍としてはパスポートが世界一強い「日本」をまず選択し、②就業or起業するなら所得税が安い国で働く。

③住むのは生活費が安い東南アジアを選択して、④資産運用はキャピタルゲインへの課税が0円の国をチョイス。

⑤稼いだお金で好きな国で余暇を楽しむ。

チャイカプ(私)

私はまだPTではありませんが、②③④⑤としてタイ移住を選択しています。

当時はここまで考えて移住したわけではないですが、偶然にもいろいろと環境が整うタイに住むことができました。

日本での基盤がある人(子育ての教育部分、仕事をすぐにやめられない、etc)はすぐには難しいかもしれません。

ただコロナ禍後の「日本に住む」というリスクを考えるのであれば、早く動いた方がいいのは周知の事実。

選択と集中。

ただし、概念やメリットがなんとなくわかっても、あなた自身の目標に数値として落とし込めるくらい具現化できなければ実践はできませんよね?

チャイ猫
近い将来、自分も挑戦してみたい!

そう考える方にオススメの、具体的な手段を可視化できるための参考書があります。

それが「海外移住の教科書」です。

海外へ出るための準備をしておきましょう

チャイカプ(私)
ほんとは自分で書きたかったのですが、彼の方が内容も充実しているので作るのやめました(泣)

著書の中では、

 
  • 日本の若者が海外移住を視野に入れるべき理由
  • 日本出国前にすべき行政手続き
  • 日本出国前にすべき金融機関の手続き
  • 日本出国に伴う税金について
  • 海外移住先の長期滞在ビザの取得について
  • 海外で個人名義の銀行口座を開設する方法
  • 海外で法人設立と法人口座開設をする方法
  • 海外移住者にオススメのクレジットカード
  • 海外居住者の資産運用や老後資金の準備について
  • 海外で生活拠点となる住まいを確保する方法と注意点
  • 日本人が移住しやすい海外の都市リスト
  • 海外で生活しながら収入を得る方法
  • 海外の医療事情と長期海外滞在の医療保険
  • どこの国にも居住しないパーマネントトラベラー
  • 海外移住者・PT実践者へのインタビュー

などかなり詳細に書かれており、自分でこれらを全て調べるのは相当な時間がかかりますね。

チャイ猫

PTとか税金などに関わる部分はあまり表に出しづらい情報ではあるよね。合法的な節税というか脱税というか。

法人売上を配当で受け取ると無税の国も多いようだね。

購入された方の口コミ(一部抜粋)

チャイカプ(私)

購入後も随時加筆&修正してくれてるのでありがたいですよね。

私がブログで紹介している内容以上に、今より稼いで海外を周りたい人におすすめです。

ただし、こちらの書籍はかなり人を選ぶと思います。

9,980円しますし、値段を見て反射的に高いと思われる方もいるかもですね。

チャイ猫
知識にそこまで費用は出せないし、高いからいらない

こう感じるのであれば、現時点ではあなたはPTになれる可能性がある領域にはいないということで、買わなくてもいいのかなと。

逆に購入するメリットがあるのは以下のような方だと思います。

  1. 年収500万円以上
  2. 海外旅行に行ったことがある
  3. リモートワークの経験がある

こういう情報を無料で公開すると、日本だとできない人間が嫉妬に狂って叩きますので、かなり妥当な値付けだなと感じました。

知らない世界を知ってしまう→でも今の自分だと到底そのポジションになれない→憂さ晴らしにコメントを書く、みたいな。

しょうもないヤフーコメント欄のようなことになりますからね。

努力だけでは到達できない、生まれもった美貌や家系に左右されるポジション(女優、王族など)に比べたら、

上記条件にあてはまるような人に可能性があるPTは、かなり夢のある話ですよね。

より安全にパーペチュアルトラベラーになるなら

海外移住の教科書にも「海外で法人設立と法人口座開設をする方法」について記載はあります。

しかし、より本格的に法人を設立して節税したい方や、法的な裏付けがある状態で海外に出たい方は、税理士さんに相談すると良いですね。

税理士ドットコムなら、数多くいる税理士さんから該当する税理士さんを無料で紹介してくれます。

どんなに優秀な税理士でも「節税」「フリーランス」「海外取引」など、PTに合わせた提案をしてくれそうな方じゃないと、意味ないですからね。

  • 既に法人がある or 海外法人設立も含めた相談をしたい
  • オンライン収入に強い人と契約したい
  • 既に税理士と契約しているけど、業界に疎くて困っている

こういった方にオススメです。

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(余談)パーマネント・トラベラーをしていそうな有名人

ご本人が顔出しして堂々と

税金対策でPTしています!

こう宣言することはまずないのですが、想像できる方はいますよね。

元日本代表の中田英寿さんは、たまに噂されていましたね。

マネーロンダリング」「タックスヘイブン」「終身旅行者PT」の著書や帯を書いている橘玲さんとかも該当しそうな気がします。

堀江貴文さんもロケット事業がなければ余裕でできそうですよね。

GACKTさんはマレーシア、中田敦彦さんはシンガポールへ既に移住しましたので、そこから派生させる可能性もあるのかなとは思います(妄想)。

パーマネントトラベラーのデメリット

ここまではリスク対策やパーマネントトラベラーになる方法について記載してきました。

この段落では、PTにもデメリットもあることを理解しておきましょう。少なくとも以下のリスクについては知っておく必要があるかなと。

医療水準

滞在国は日本より医療水準が低い可能性があります。持病持ちの方は心配事が増える可能性も。

実際に私の周りで海外移住した方でも、持病のために定期的に日本に戻っている方がいます。

そのたびに飛行機代がかかったりするのは、なかなか大きいですよね。

また、海外で医療を受けるのであれば、外国人である私たちは無保険状態なので、非居住者でも入会できる保険に入っておく必要があります。

海外の入院費用はめちゃくちゃ高額です。

短期間の滞在であれば、以下で紹介するクレカの自動付帯でもいいと思いますが、PTとして日本にしばらく居ない場合は別の手段も要検討でしょう。

日本国民として受けられないサービス

住民票を抜くことになり納税義務を外れますが、税金で運用される各種サービスを非居住者は受けることができません。

また、一部制限される活動もあります。たとえば、

  • 治療費3割負担
  • 市区町村ごとの福利厚生
  • 郵便物の受理
  • マイナンバーの作成
  • マイナンバーが必要なアプリ
  • 金融機関(銀行・証券)における口座新規開設

病院では海外同様に治療費10割負担になるなど、こういったサービス恩恵を受けられなくなります。

完全な無税ではない

パーマネントトラベラー=完全に無税というわけではないです。

どこで暮らしても何かを買えば消費税だったり、地方にホテルに泊まればホテル税だったり。

何か資産を持っていれば、固定資産税はかかります。

とはいえ、金融資産に関しては5フラッグ理論で記載したとおり、日本以外の国で無税の国も多いです。

デメリットを一部打ち消す方法

3つほどデメリットを書きましたが、実はデメリットを打ち消す方法もあります。

これらは一時帰国時に住民票をどこかに入れなおせば(=転入届を出せば)問題ありません。(毎回の手続きが面倒ですけどね・・・)

チャイ猫
家もうないんだけど・・・

ただ、こういう方も出てくるかなと。私も2013年からタイに移住しているので、日本に家がないんです。つまり住民票を入れられない。

実家を頼れる人はいいんでしょうけど、私は無理(そもそも田舎で利便性がない)。

でも日本のホテルやバーチャルオフィスは、住民票を入れることができないんです。

そこで探しまくって見つけたのが、unito(ユニット)です

これなら短期移住期間の住まいとしても利用できますし、なにより住民票を入れることができるんですよね。

正直、かなり助かりました。

いわゆる2拠点生活として、主に国内で利用する方が多いんですが、これからはパーマネントトラベラー向けにも有効だと思いますね。

チャイ猫
家を利用しない日は、ホテルとして貸し出すことで、家賃が下がるのもポイント

ただし住民税の徴収を避けるためにも、年をまたいだ移動だけは、お気を付けください。

チャイカプ(私)

税制やビザの制度などは数ヶ月~数年単位で各国ごとに変動するものなので、動きには要注意です。

特に一党独裁系や軍事国家は、日本と違い決断も動きも早いです。

まとめ

まとめます。PT(パーマネントトラベラー)の節税は、

  • 非居住者とみなされる滞在期間の間だけ各国を滞在する(約180日)
  • 税金を国家へ合法的に払わない、もしくは納税する税金を最小にするライフスタイル
  • 海外で「生計を立てる」、「資産を移す」、「就労する」などの実態も大事
  • 完全無税の方法はないし、グレーゾーンの部分もあるので、やる場合は要注意

コロナ収束後もある程度の経済対策をやるとは思いますが、その後は間違いなく大増税になることでしょう。

だから、今このタイミングで日本を捨てて海外に移住したり、どこの国の課税対象者にもならないパーマネントトラベラーになる人が増えていくはず。

税金逃れ、いわゆる租税回避と思われがちなスキームですが、活用できる部分は税理士に相談しつつ、うまく活用していけるといいですね。

PTするなら、まずはできる準備から

 

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チャイカプ

タイ中心に部屋で働くのが好きな人です。

【経歴】新卒ブラック社畜→ニート→海外就職+副業→週3リモートワーク→デュアルライフ(日本↔タイ)

人材業界のRACAとして計7年以上活動し、現在は事業会社のRPO(採用代行)や複業キャリア講師としてフリーランスで活動中。

35歳から副業で複数サイト運営しながら、2021年からタイで金融投資(米&全世界)を開始。

2031年からサイドFIRE予定です。

詳しいプロフィール