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【まとめ】本帰国が決まったらするべき必要手続き

【まとめ】本帰国が決まったらするべき必要手続き
本帰国が決まったけど手続き漏れが無いか心配

こうお悩みの方でも、必要手続きを事前に把握し時間に余裕を持って諸手続きを行えば心配はいりません。

そこで今回は本帰国に向けて、帰国前の必要な手続きと本帰国間近になって焦らないためのスケジュールの立て方について紹介していきます。

本帰国に伴う諸手続きは、公的機関への手続きと生活に関する手続きの2種類に分けられます。

自分に必要な手続きをしっかり把握して、抜けなく必要手続きを行っていくスケジューリングを行っていきましょう。

帰国日から逆算して手続きを進める

帰国日から逆算して手続きを進める

本帰国に伴う各種手続きは帰国日から逆算して手続きを進めていくことになります。

そのため本帰国する日が決まらなければ様々な手続きを行うことができません。

しかし帰任辞令は駐在員のモチベーションや現場の士気を下げないようにするため、直近まで帰任を知らされず帰任辞令から帰国までの間隔が短いケースも多くあります。

したがって短期間で本帰国に伴う手続きを済ませるためには、帰国日から逆算して計画的に必要手続きを行う必要がありますよね。

本帰国に伴う手続きは、役所や銀行等の「公的機関への手続き」と住居等の「生活に関わる手続き」の大きく2つに分けることができます。

役所や銀行に出向いての手続きが必要な場合もありますので、余裕を持った各種手続きの計画を立てることが大切です。

計画の立て方として、まず必要手続きを把握し紙に書き出した後に帰国日から逆算して手続きを行う予定日を決めていきましょう。

本帰国2ヶ月前!公的機関への手続き開始

本帰国2ヶ月前!公的機関への手続き開始

本帰国直前に焦らないために本帰国2ヶ月前には、徐々に公的機関への手続きを進めていきましょう。

公的機関への手続きとして挙げられる主な項目は下記のとおりです。

また国によって独自の手続きが必要になる場合もありますので、日本大使館や領事館に確認し必要手続きを確実に把握した後に各種手続きを進めていきましょう。

帰国届

帰国届は在外公館への提出が必要になります。

帰国届の届け出を忘れてしまうと本帰国後も在留者としての扱いになってしまいます。

そのままにしておくと、緊急時に在外公館が安否確認をする場合、あなたにも連絡が来てしまうことになります。

まぁ帰国届を出さないことによる罰則はありませんが、緊急時に在留者の安否確認を行う際の在外公館の対応の遅れにも繋がります。

忘れずに届け出をしておきましょう。

帰国届の届け出方法は、在外公館窓口やオンライン在留届ネット又はFAXそして郵送等の方法があります。

外国人登録の抹消

現在お住いの国に到着後、外交人登録を行った場合はその外国人登録の抹消が必要になります。

外国人登録の抹消方法は、入国時に外国人登録を行った管轄当局窓口で行うことが一般的です。

外国人登録という制度は国によって対応が異なるため、入国時に外国人登録を行ったかどうか定かでないという方は日本大使館や領事館に確認してみましょう。

未納税金の手続き

海外赴任中に得た所得は各国が定める規定に従って所得税が課税されています。

本帰国する場合、それまでの未納所得税を申告し納税することが必要です。

申告手続きについては、帰国段階で申告する、もしくは帰国後に申告する等国ごとに対応が異なります。

勤務先に手続き方法を確認し然るべき手続きを行うようにしましょう。

本帰国1ヶ月前!生活に関する手続き開始

公的機関への手続きの後は生活に関わる手続きを進めていきましょう。

目安では本帰国1ヶ月前としていますが、本帰国が決まり次第どんどん進めていっても構いません。

生活に関する基本的な手続きは下記のとおりですが、生活に関する手続きは「生活スタイル」によって必要手続きが異なります。

基本的な手続きの他にも、使用人がいる場合は契約解除や子供がいる場合は転校手続き等、必要手続きは人それぞれです。

自分自身の必要手続きを漏れなくチェックしていきましょう。

アパートや賃貸物件の解約

アパートや賃貸物件の解約は、契約した不動産会社等に連絡を行いましょう。

本帰国の都合上、中途解約となるケースが多いです。

国や契約内容によっては途中解約が認められない場合もありますので、契約書を再度チェックしてみましょう。

各種保険の解約

入国後に個人で加入した保険や赴任先で加入している保険を確認し、順次解約手続きを行いましょう。

赴任先の会社で加入している保険については、解約手続きの有無も含め会社にしっかりと確認しておきましょう。

生活インフラの解約

生活インフラの解約は電気ガス水道はもちろん、電話やインターネットや新聞そしてリース物件等解約手続きが必要になるものはたくさん挙げられます。

漏れなく解約手続きを行うことはもちろんですが、退去日を考慮し電気ガス水道等は退去する日まで使えるように、関係各社へ解約の連絡をしておきましょう。

郵便局への転居通知

海外にも転居届の制度はありますが、国によって日本の住所への転居通知が行えないことがあります。

郵便物の転送依頼をするにあたり海外住所の指定ができない場合。

現在の勤務先や現地の知人宅に郵便物転送を指定することにし、勤務先や知人に断りを入れておきましょう。

銀行口座の変更手続

海外の銀行口座を開設している場合、銀行口座を解約するか住所変更をして口座を継続するかを検討し手続きを行う必要があります。

国によっては海外の住所への住所変更が行えず口座を継続して使用できないことがあります。

その場合は口座残高を日本へ送金する等の資金を移動する手続きを行いましょう。

本帰国が決まったらするべき必要手続き:まとめ

今回ご紹介した内容をまとめてみます。

  • 本帰国が決まったら帰国日から逆算して各種手続きを進める
  • 公的機関への手続きは本帰国2ヶ月前から進める
  • 生活に関する手続きは本帰国1か月前から進める
  • 生活スタイルによって必要手続きが異なるため、基本的な手続き以外にも自分の生活に関わる諸手続きを漏れなくチェックしておく
  • 公的機関への手続きは国によって独自の手続きが必要になる場合があるため、日本大使館や領事館に確認し確実に履行する

本帰国が決まると、引っ越しの準備や現地のコミュニティでのお別れ会やあいさつ回り等忙しい日常が更に忙しくなることは明らかです。

それでも公的機関や生活に関する手続きは本帰国するためには必ず行わなければならないことばかりです。

時間に余裕をもって確実にこなしていきましょう。

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チャイカプ(私)
これから海外移住を始める人へ。

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チャイカプ

タイ中心に部屋で働くのが好きな人です。

【経歴】新卒ブラック社畜→ニート→海外就職+副業→週3リモートワーク→デュアルライフ(日本↔タイ)

人材業界のRACAとして計7年以上活動し、現在は事業会社のRPO(採用代行)や複業キャリア講師としてフリーランスで活動中。

35歳から副業で複数サイト運営しながら、2021年からタイで金融投資(米&全世界)を開始。

2031年からサイドFIRE予定です。

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